お知らせ
2021.05.01
コロナウイルスを理由とした還付の取り扱い変更(重要)
新型コロナウイルス感染拡大防止を理由とした施設利用キャンセル時の利用料金還付の取り扱いの変更について
利用日が活動自粛要請の対象となっていない場合は還付対象外となります
感染拡大防止を理由とした還付については特例なものであり、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置など東京都からの活動自粛の要請が解除された場合は対象としません。
変更開始: 令和3年5月1日以降のキャンセルから
変更内容: キャンセルの申請時にキャンセルする利用日が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置など東京都からの活動自粛の要請がされていない場合は全額還付の対象とはならず、通常の自己都合のキャンセルとなります。
感染防止が理由のキャンセルは利用日の3日前までに連絡が必要となります
利用日を過ぎた後で還付の申請を受け付けることはその利用日に新たな予約の受付ができなくなるなどの施設運用上の課題が生じております。
つきましては、感染拡大防止を理由として施設利用をキャンセルする場合は利用日の3日前までに以下に記載のキャンセル時の連絡先へキャンセルのご連絡をいただくことを条件に料金の還付を行う取り扱いに変更させていただきます。
つきましては、感染拡大防止を理由として施設利用をキャンセルする場合は利用日の3日前までに以下に記載のキャンセル時の連絡先へキャンセルのご連絡をいただくことを条件に料金の還付を行う取り扱いに変更させていただきます。
変更開始: 令和3年6月1日以降の利用日の予約から
変更内容: 新型コロナウイルス感染防止を理由としたキャンセル時の利用料金の還付は利用日の3日前までにキャンセルの連絡が必要です。(連絡がない場合は還付ができなくなります。)
キャンセル時の連絡先
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