お知らせ

2021.09.13 全施設

コロナウイルスを理由とした還付の取り扱い変更(重要)

新型コロナウイルス感染拡大防止を理由とした施設利用

キャンセル時の利用料金還付の取り扱いの変更について

 

【変更】キャンセルの申出日に緊急事態宣言が発令されている場合は還付対象とします。

緊急事態宣言が度々延長される中、利用者が自粛の判断をしやすくするため、キャンセルの申出日に緊急事態宣言が発令されている場合は還付対象とします。

変更開始: 令和3年9月13日以降のキャンセルから

変更内容: キャンセルの申請時に緊急事態宣言が発令されている場合は全額還付の対象となります。

 

【継続】感染防止が理由のキャンセルは利用日の3日前までに連絡が必要です。

利用日を過ぎた後で還付の申請を受け付けることはその利用日に新たな予約の受付ができなくなるなどの施設運用上の課題がありました。

つきましては、感染拡大防止を理由として施設利用をキャンセルする場合は利用日の3日前までに以下に記載のキャンセル時の連絡先へキャンセルのご連絡をいただくことを条件に料金の還付を行います。

内容:新型コロナウイルス感染防止を理由としたキャンセル時の利用料金の還付は利用日の3日前までにキャンセルの連絡が必要です。(連絡がない場合は還付ができなくなります。)

 

キャンセル時の連絡先

温水プール以外のスポーツ施設の予約 総合体育館 042-374-2313

         温水プールの予約 温水プール 042-338-7667

 

取り扱いの変更について

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